経営理念
- 「誠意と技術と情熱と」をモットーに、
安全第一を基本とし地域の環境にも配慮のうえ、
お客様の信頼にこたえる品質を提供する。 - 社員一人ひとりが日々研鑚を重ね、
会社の発展と幸せな未来を目指し、社会にも貢献する。
明日に向かって躍進します。
三軌建設のコーポレートマーク
ダイナミック「S」
三軌建設の頭文字「S」を基本モチーフに、3本のラインはそれぞれ、軌道・土木・建築の主要事業領域を表している。
中心から外へと大きく拡がるダイナミックなフォルムは、人と技術と信頼を核に、発展する様を表した。
コーポレート・カラーのブルーは信頼と技術力を、レッドは人間力と活力を意味している。
三軌建設倫理行動憲章
私たちは、創業以来、一貫してお客さま満足を追求し、
安全で安心できる品質の高い商品を提供することにより、
社会の発展に寄与することをめざして企業活動を続けてまいりました。
公共・公益性の高いJR九州グループの一員として、さらに、社会からより一層の信頼をいただき、
よき企業市民として社会的責任を果たすべく、「三軌建設倫理行動憲章」を制定し、
企業倫理の確立と法令遵守の徹底を図ってまいります。
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1. 法令および社会規範の遵守
私たちは、法令はもとより、社内規程やこの行動憲章ならびに良識・礼節など社会的規範を遵守し行動します。
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2. 安全と安心の提供と信頼の獲得
私たちは、安全で安心できる高品質の商品を提供し、お客さまの信頼をいただくとともに、社会の発展に貢献します。
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3. 働きやすい職場づくり
私たちは、従業員一人ひとりの人格および個性を尊重するとともに、健康や安全に配慮した働きやすい職場環境づくりにつとめます。
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4. 健全な企業活動
私たちは、誠実かつ公正で透明性のある事業活動を行ない、贈収賄などの腐敗行為は決して行いません。また、反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度でのぞみ、一切の関係を遮断します。
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5. 人権の尊重
私たちは、すべての人々の人権を尊重するとともに、人種・民族・宗教・国籍・社会的身分・性別・年齢・障がいの有無による差別を排除します。
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6. 情報の適正な管理
私たちは、個人情報をはじめとする各種情報を適正に管理します。
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7. 環境問題への取り組み
私たちは、環境問題への取組みは企業の存在と活動のために必要不可欠であることを認識し、積極的に取り組みます。
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8. 地域社会への貢献
私たちは、地域社会の活性化に貢献し、地域とともに発展することを目指します。
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9. 危機管理の徹底
私たちは、企業活動に脅威を与える事象の発生や自然災害などに備え、組織的な危機管理を徹底します。
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10. 本憲章の徹底(経営姿勢)
JR九州グループの建設部門を担う経営トップとして、本憲章の実現が自らの役割であることを認識し率先垂範のうえ、その徹底を図ります。また、本憲章に反するような事態が発生したときは、自ら問題解決にあたり、原因究明および再発防止につとめ、その責任を果たします。
制定:2019年10月1日
JR九州グループ
人権基本方針
JR九州グループは、人権尊重の取り組みを推進し、その責務を果たすための指針として、
「JR九州グループ人権基本方針」を定めています。
JR九州グループ人権基本方針は、人権に関する最上位の方針として、
JR九州グループすべての事業活動における基盤となるものです。
JR九州グループは、人権基本方針に従い、人権尊重に取り組むことで、
持続可能な社会の構築に貢献します。
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環境の基本理念・基本方針
基本理念
JR九州グループは、全ての事業において地球環境との共生に取り組み、
持続可能な社会の実現に貢献します。
基本方針
- 1. 脱炭素社会の実現に向けて、効率的なエネルギー利用や新技術の導入など、より一層の気候変動対策を図るとともに、生物多様性の維持に努めます。
- 2. 水など限りある資源の有効活用や廃棄物の削減を徹底し、循環型社会の実現に努めます。
- 3. 環境汚染物質の適正な管理・処理により、環境汚染防止に努めます。
JR九州グループの
贈賄等防止に関する宣言
JR九州グループは、「JR九州グループ倫理行動憲章」において、
法令及び社会規範の遵守を明確にするとともに、
公正な事業の運営の一環として贈賄等の腐敗行為の禁止を掲げその防止に努めています。
お客さまや取引先をはじめとする皆さまの信頼を裏切らないために、
贈賄等防止の取り組みについて宣言します。
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JR九州グループ
カスタマーハラスメントに
対する基本方針
JR九州グループは、従業員が心身ともに健康で安心して働き続けられる職場環境を整備し、
お客さまに十分なサービス提供が行えるよう、
「JR九州グループカスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しました。
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一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項及び女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律第8条第1項又は第7項の規定に基づき、
次のとおり一般事業主行動計画を策定しました。
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